不動産が関連する事件において、このようなお悩みはございませんか?

不動産関連事件全般

  • もう少しうまく対応していれば、依頼者が獲得する経済的利益を増大できたかもしれないと思う事件がある
  • 依頼者にとって有利あるいは不利な状況か等、いまいち見通しがたたず、自身の方針に自信が持てない
  • 訴状、準備書面等の作成において、価格及び賃料等に係る不動産関連の文言を正確に記載できているか不安
  • 相手方等から提出された鑑定評価書、訴状、準備書面等をレビューしてほしい
  • 私的鑑定評価をとるべきか、また提出すべきか、あるいは裁判所鑑定との関連でどうすべきか悩ましい
  • 裁判所の不動産関連事件に精通した不動産鑑定士に相談したい、依頼者との面談に同席してほしい

家賃・地代の増減額請求

  • 現行賃料が高いのか安いのか、また裁判までいった場合の見通しがたたない
  • 賃料の増額または減額を請求すべき最適な時点はいつだろうか?
  • 価格時点・直近合意時点について、どの時点を主張すべきだろうか?
  • 主張すべき諸般の事情等を見落としてないだろうか?
  • 求釈明すべき事情か否か、あるいは調査嘱託等を申し立てるべきか否か等、判断がつきかねる

相続・遺産分割

  • 相手方が主張する価格に妥当性があるか否か、いまいち判断がつきかねる
  • 対象不動産の画地認定に不安がある、あるいは主張すべき画地認定がわからない
  • 相続でよくある親族間の使用貸借等の権利関係が、評価額に与える影響がいまいちわからない
  • 固定資産税や相続税に係る評価額で相手方と合意してよいのだろうか?
  • 競売になった場合、どのように評価されるのか、また評価額はいくらくらいになるのか知りたい

上記のようなお悩みは、判断を誤ると裁判等の結果に直結し、依頼者に大きな影響を及ぼします。
実際に、鑑定人や鑑定委員の経験において、中には相手方を利することになる主張や、これを争点として主張していれば結果がかわったであろうと思われる準備書面等も目にしてきました。

金額が大きくなる不動産関連事件は、依頼者から先生への期待も大きく、責任は重大です。
私が当事者から訴訟関連のご相談を受けるなかで気付いたことは、依頼者は弁護士に対して、「不動産の基本的な専門的知識を備えている」「必要に応じて、裁判所に精通した不動産鑑定士とも相談ができる関係にある」等の高い期待値を、潜在的に抱いているということです。

現実は、弁護士の先生によって不動産に関連する訴訟経験や知識レベル等はバラバラですし、相談できる不動産鑑定士が身近にいない先生も少なくないと思います。
他方、不動産鑑定士にとっても、裁判所に関連した鑑定評価や慣習等に精通していると言えるためには、そもそも各種法律に基づく「鑑定人」「鑑定委員」「競売評価人」等に選任され、鑑定委員会や弁論準備期日への出席、裁判官・書記官との打合せ、裁判記録を読み込む等の経験を積み重ねる必要があり、ハードルは非常に高いものとなっているのが実態です。

つまり、司法の分野において不動産鑑定士がかかわる領域は、ひとつの歴とした専門分野であるということです。

そこで、専門的知識が必要となる不動産関連事件を自信をもって受任いただけるよう、また得意分野としていただけるよう、そして何より依頼者が獲得する経済的利益を最大化できるようにすべく、裁判所における不動産関連事件に精通した不動産鑑定士が「弁護士のための不動産鑑定士サポート(鑑弁サポート)」を提供させていただきます。

 裁判所における確かな経験と選任実績

鑑定人指定の謄本

1 鑑定人の実績

裁判所から「民事訴訟法」に基づく鑑定人に、多種多様な不動産関連事件において、選任実績・経験があります。

継続家賃
 店舗事務所ビル・サブリース物件等
継続地代
 駅前商業地・事業用定期借地・住宅地等遺留分侵害額請求
共有物分割請求
求償金請求
不動産明渡等請求
建物収去土地明渡等請求
限定承認における相続財産
借家権

鑑定委員の辞令書

2 鑑定委員の実績

裁判所から「借地借家法」等に基づく鑑定委員(2019年~)に選任され、「土地賃借権譲渡許可申立事件」における豊富な経験があります。

鑑定委員会においては、裁判官出席のもと、他の鑑定委員(弁護士・一級建築士)と議論を重ね、裁判所に意見書を提出しています。

 

競売評価人の再任通知書

3 競売評価人の実績

裁判所から「民事執行法」に基づく競売評価人に選任され、累計360件を超える圧倒的な実績・経験があります。

東京・名古屋・大阪の各地方裁判所における評価人の選考試験の競争率は、非常に高いものです。そうした中、2011年の選考試験(名古屋地裁)において、「1回目の受験者」でただ1人合格しました(最年少)。

2017年からは、同地裁の競売評価事務研究会(評価人会)副会長として、裁判所の協力もいただき、実務上の課題に最前線で取り組んでおります。

 

 

弁護士のための不動産鑑定士サポート(鑑弁サポート)

不動産関連事件における訴訟、調停、交渉等において、裁判所から
借地借家法等の鑑定委員民事執行法の競売評価人に選任され、
民事事件(賃料増減額請求、遺留分侵害請求、共有物分割請求、不動産等明渡請求など)の鑑定人としての選任実績も豊富で、
かつ財閥系三大デベロッパー出身の不動産鑑定士が、これまでに積み重ねてきた経験と知識をもって、先生を全力でサポートいたします。

「財閥系三大デベロッパー」出身で、裁判所から「鑑定委員」「競売評価人」に選任され、「鑑定人」の選任実績もある不動産鑑定士は、全国で1人だけです。

「鑑弁サポート」を活用いただくことにより、不動産関連業務において次のようなメリットが期待できます。

  不動産関連分野に対する不安が解消され、自信をもって不動産関連事件を遂行することできる

  不動産関連分野を専門・得意分野にでき、顧客満足度及び集客力の向上につながる

  依頼者が不動産から獲得する経済的利益の最大化が期待できる

「鑑弁サポート」のサービス内容

  個人コース ライトコース スタンダードコース プレミアムコース
入会単位(個人または事務所単位)
※1
個人でのご入会

事務所単位
でのご入会

事務所単位
でのご入会

事務所単位
でのご入会

対象地域(事務所所在地) 全国 全国 全国 東京・名古屋・大阪
の各高裁管内

不動産の評価、継続賃料等に関する質問
(電話・メール・Zoom・当事務所)
※2

2回/月

計90分まで無料

4回/月

計3時間まで無料

無制限

無制限

不動産関連部分について、
訴状・準備書面・主張書面等
の書面レビュー

通常価格

通常価格の
10%割引

1回/月まで無料
以降、通常価格の
10%割引

2回/月まで無料
以降、通常価格の
20%割引

不動産業者の査定書レビュー 通常価格 通常価格の
10%割引
1回/月まで無料
以降、通常価格の
10%割引
2回/月まで無料
以降、通常価格の
20%割引

不動産鑑定評価書レビュー

通常価格

通常価格の
10%割引

通常価格の
20%割引

通常価格の
30%割引
不動産鑑定評価書のご依頼 個別見積・ご紹介等 個別見積・ご紹介等 個別見積・ご紹介等 個別見積・ご紹介等
会員事務所の勉強会等への参加 

1回/年 無料
月額会費(税込) 9900円 2万9700円 4万9500円 9万9000円

※1 事務所単位のご入会は、1拠点1ライセンスとなります。
          複数拠点でのご入会における会費等は、別途ご相談とさせていただきます。
※2 確定的な価格及び賃料をお答えすることはできません。   
   ご依頼者様の同席可能です。

通常価格(税込)

不動産の評価、継続賃料等に関する質問
(電話・Zoom・当事務所)

2万2千円(1時間まで)
以降、30分ごとに1万1千円

不動産関連部分について、
訴状・準備書面・主張書面等の書面レビュー

3万3千円(1回15枚まで)
以降、5枚ごとに1万1千円
不動産業者の査定書レビュー 3万3千円/1件

不動産鑑定評価書レビュー

(継続賃料)11万円/1件
(価       格)8万8千円/1件

不動産鑑定評価書のご依頼 個別見積

獲得する経済的利益に影響する事例

賃料増減額請求

【継続賃料に係る鑑定評価手法のイメージ図】

継続中の賃貸借契約に係る継続賃料については、基本的には現行賃料と新規賃料の間で決定されます。同様に、各鑑定評価手法による試算賃料も、現行賃料と新規賃料の範囲内で求まることになります。

上記の基本的事項から外れた継続賃料の鑑定評価が行われている場合や、範囲外の試算賃料があるにも関わらず、安易なウエイト付け等がなされて鑑定評価額が決定されている場合等には、注意が必要です。

また、継続賃料の鑑定評価においては、特に「事情変更」と「諸般の事情」を考慮する必要があり、特に個別性が強い事情を含有している場合には、差額配分法において賃料差額の安易な配分(折半)が行われていないか等に、注意が必要です。

例えば、現行賃料:100、新規賃料:110とし、
A差額配分法:104、B利回り法:110、Cスライド法:102とした場合に、ウエイト付けがA:B:C=2:1:2であるとすると、鑑定評価額は104.4となります。相対的にAとCの規範性・信頼性が高いと判断しているにも関わらず、ウエイト付けが最も低いBに引っ張られた結果となっています。このような結果は、適切に試算賃料の調整が行われ、鑑定評価額が決定されたとは言い難いものです。

以上は、ほんの一例であり、継続賃料の鑑定評価には、依頼者が獲得する経済的利益に影響を与える要因が多分に含まれています。裁判等においては、依頼者にとって有利または不利な要因が何かを適切に把握できていなければ、依頼者が獲得する経済的利益の最大化を実現することは到底できません。

最後に、家賃の増減額請求事件において、物件目録に土地を記載していない書面をいくつも目にしてきました。土地の範囲・数量は、家賃の額に影響を及ぼします。そのミスひとつとっても、家賃に精通していないことが露呈する端緒となり得ますのでご注意ください。

相続(遺産分割)

【土地建物配置のイメージ図】

被相続人:A、相続人:B、Cとして

①物件1~3土地建物をすべて被相続人Aが所有している場合
通常物件1~3の完全所有権を評価すれば特に問題がないかと思います。

②物件1土地と物件3建物を被相続人Aが所有し、物件2土地を相続人Bが所有している場合
相続後、相続人Bが物件1土地と物件3建物を単独所有するか否か等の条件によっては、物件2土地が目的外土地となる可能性があり、画地認定の問題が生じます。画地認定が異なれば土地の個別的要因も異なるため、経済価値に差がでることになります。また、仮に物件3建物の一部が、物件2土地上に存する場合には、使用借権等の扱いを考慮する必要もあります。

③物件1、2土地を被相続人Aが所有し、物件3建物(敷地利用権は使用借権)を相続人Cが所有している場合
相続後、相続人Cが物件1、2土地を単独所有するか否か等の条件によっては、物件1、2土地の経済価値に差が生じる可能性があります。

以上、②③以外にも、遺産分割の方法、所有権(単独所有・共有)の状態、接道条件等の違いにより、不動産の経済価値は変わってきます。相続においては、相続発生前は外観上特に何の問題もなく一体利用されていた土地建物であっても、目的外物件、利用権原、敷地利用権等の問題を潜在的に含有している場合も多く、訴訟等における土地建物の経済価値に複雑に影響を及ぼすことも珍しくありません。

競売評価人として、常日頃このような問題への対応を重ねており、その経験は適切な状況把握に寄与します。
同様に、執行部(競売)を経験された裁判官は、特にこれらの問題に精通しています。

したがって、相続対象不動産に潜んでいるこれらの問題をいち早く把握し、説得力のある主張・反論をすることが重要であり、それ如何によっては依頼者が獲得する経済的利益に百万、千万円単位の差異が生じる可能性もあることに注意が必要です。

裁判所における不動産関連事件に精通した
不動産鑑定士が先生をサポート致します

不動産鑑定士
小 林 純
こばやし じゅん
(奈良県出身)

経歴

1998年  名古屋大学 経済学部 卒業 

・1998年  不動産鑑定士第二次試験 合格 
・2003年  
不動産鑑定士第三次試験 合格 
・2004年  不動産鑑定士登録

 大学卒業後、不動産鑑定事務所
 
住友不動産 株式会社 鑑定室 
 
株式会社 中部第一鑑定所 取締役 を経て

 ※上記において、複数の国際空港、ランドマークの大型ビル、及び全国各地
  (東北〜四国・九州)の多種多様な不動産の鑑定評価及びコンサルティング業務等
  を経験させていただき、現在の礎となっております。

・2009年  飛鳥不動産鑑定事務所 代表に就任

裁判所からの選任実績

名古屋地方裁判所 鑑定委員(2019年~)

・名古屋地方裁判所本庁 競売評価人(2012年~)

・名古屋地方裁判所本庁、名古屋家庭裁判所、春日井簡易裁判所から、民事事件の鑑定人に多数の選任実績 

公職等(2025年6月9日現在)

・国土交通省 地価公示鑑定評価員

・名古屋国税局 鑑定評価員

・豊橋税務署 土地評価精通者

・小牧税務署 土地評価精通者

愛知県 地価調査鑑定評価員

・豊田市 固定資産鑑定評価員

・瀬戸市 固定資産鑑定評価員

・大同大学大学院 工学研究科 都市環境デザイン学専攻 非常勤講師  

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